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会社設立→経営管理ビザ取得までワンストップ

​外国人の会社設立について

外国人の方が会社を設立しようと考えた時には通常の会社設立に加えてビザについても考えなければなりません。

永住権を持っている方や、日本人等と結婚している外国人は就労制限がありませんので、自由に会社を作ることができますが、これから日本にきてビジネスをやりたい外国人や、一般の就労ビザで働く外国人が起業を思い立った際に第一に考えるべきことはビザをどうするかだと思います。

​会社設立のみの依頼や、すでに会社設立済みの方のビザ申請サポートも、お気軽にお問合せください。

経営管理ビザ取得の条件はたったの2つ!!

①日本で会社住所の確保

②資本金500万円出資、若しくは同等規模

学歴や家族関係も不要!

​逆を言えば審査はとても厳しい!!!

 

そのため、他の種類のビザと違って自分で申請する

人はあまり多くありません。

​プロの行政書士に依頼される方がほとんどです。

元々、会社を経営するということは大変なことです。

「ビザのため」でなく「自分の会社のため」経営を

うまくいくことを第一に考えれば、自ずとビザ取得の

道は開けます。

当事務所はそのための力となります。

相談予約

お電話または問合せフォームより相談のご予約をください。

​初回相談は原則無料でございます。

​土日や遅い時間も可能な限り対応いたします。

​無料相談

事務所にきていただき、現状やお悩み点等を伺った上で、当事務所のサービス内容や、会社設立からビザ取得の流れ、在留資格取得や変更の可能性や今後の方向性について説明いたします。​

​電話やオンラインでの相談も可能です。

着手金のお支払い

お申込みいただく場合は、必要書類にご記入いただき、着手金のお支払いをいただきます。

原則として、<会社設立については、サービス料金前払い>

<ビザ申請については着手金3万円>をお支払いいただきます。

入金確認次第、迅速に業務にとりかかります。

【会社設立】

☟ビザ申請の流れ

【ビザ申請】

必要書類リスト作成・書類の収集

必要に応じて、申請が許可となる可能性を高めるために出していただいた方がいい書類等をお伝えしますので、ご準備ください。

フルサポートプランの場合、日本で取得する公的書類等は当事務所で代行取得できます。

申請書類一式の作成

申請書や理由書、事業計画書等を作成いたします。

書類のチェック(ご署名・ご捺印)

全ての書類について最終確認を行った上で、書類をお客様に一度お送りして、ご署名(ご捺印)をいただきます。

入国管理局への申請取次

入国管理局への申請手続きも当事務所で代行いたします。

お客様は入国管理局へ行かれる必要がありません。

申請から結果が出るまで、審査に1~3か月かかります(永住は約6か月から1年)。

​結果は当事務所に通知されます。

結果通知の受け取り、残金のお支払い

入国管理局から申請の結果通知を受け取ります。

​結果通知が送付されましたら、報酬残額と法定費用、書類取得の際の実費などをお支払いいただきます。

在留カードの受け取り

フルサポートプランに関しては、入国管理局への在留カードの受け取りも代行いたします。

【会社設立の流れや注意点】

①株式会社の基本事項を決める

 商号(会社名)、会社住所、事業目的、発起人(株主)、発起人の出資額、役員構成

 会社の代表印、発起人の印鑑証明書の用意、同一商号がないかチェック

②発起人会の開催、議事録の作成

 ①の決定事項について議事録で明確にします。

 当事務所で全て対応サポートします。

③定款の作成

 当事務所で作成後、お客様にチェックしていただきます。

④定款の認証

 公証役場で認証を行います。当事務所は行政書士電子定款に対応しているため、4万円の印紙税がかからず、お客様にも負担いただいておりません。

⑤資本金の振込

 会社の株式発行分の資本金を振り込みいただきます。発起人の個人口座に必ず定款認証が終わった後にお振込みいただきます。振込完了後に当事務所で「払込証明書」を作成いたします。

 

⑥法務局へ法人設立登記をする (正式に会社設立)

 当事務所と提携している司法書士が設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局へ法人設立登記と会社代表印の登録を行います。申請受理により、正式に新会社の誕生です。申請後、約一週間で「登記簿謄本」が取得できるようになります。株式会社の登記申請は法務局へ15万円の実費がかかります。

 

⑦税務署へ各種届出をする

「法人設立届」「給与支払い事務所等の解説届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」など各種税務署に届け出るべき申請をします。

※税務署への届け出の控えは経営管理ビザ申請時に添付します。

⑧許認可の取得 ※必要な業種のみ

古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業等の許認可が必要なビジネスをする場合は許認可の取得が必要です。

※経営管理ビザを取得する場合はビザ申請前に許認可取得が必要です。

・許認可を必要とする主な業種

飲食業、リサイクル店、菓子製造業、食肉魚介類販売業、警備業、美容院、理容院、クリーニング業、一般旅行業、旅館業、貸駐車場、人材派遣業、酒類販売業、建設業、宅地建物取引業、風俗営業、産廃処理業、貸金業 等

⑨経営管理ビザの申請

上記の全てが完了しましたら、在留資格申請書、事業計画書、その他各種証明書を準備した後に入国管理局へビザ申請を行います。

⑩年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署への各種届出

【機関設計の決め方】

 株式譲渡制限とは、会社の株式を譲渡する際に会社の承認を必要とするかどうかです。

 A株式譲渡制限の規定を設ける

  a 取締役会設置せず

  役員は取締役1名(代表取締役)でOK、監査役設置は任意

 

     b取締役会設置

     役員は最低 取締役3名(内代表取締役1名)、監査役(又は会計参与)1名

 

 B株式譲渡制限の規定を設けない

  役員は最低 取締役3名(内代表取締役1名)、監査役1名

 

 ※会計参与 いずれの設計でも設置可能。職務は計算書類の作成で公認会計士か税理士資格が必要

 

 

 

【商号(会社名)について】

ルール

・「株式会社」の文字を入れる

・日本文字、ローマ字、アラビア数字、一部の記号(「&」「‘」「,」「―」「.」「・」)のみ使用可能(符号は字句を区切る場合のみ)

・「支社」「支店」「支部」等の会社一部分をあらわす文字は使用できません(「代理店」「特約店」の文字は使用可能)。

・有名な会社の商号を使用すると使用停止や損害賠償請求される可能性があります。

・銀行業や信託業を行う会社以外は「銀行」「信託」の文字が法律上、使用できません。

・同一の住所地に同一商号を用いることはできません(同市区町村内では現在可能となっています)。

 

 

【事業目的】

すぐやりたい事業、現在興味を持っている事業、将来やりたい事業を定めます。

何をする会社か分かるよう具体的にする必要があります。

また、定款に記されていない事業をその会社の仕事にすることはできません。

許認可が必要な業種の場合は事業目的に記載しておかないと許可が取れません。

後から事業目的の追加や削除をする場合、登録免許税3万円がかかります。

 

 

 

会社設立
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電話またはメールでいつでもお問い合わせください。

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